一般財団法人ICT平和財団 定款案
[ 2025年2月14日修正版 ]
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人ICT平和財団(以下、「財団」という。)と称する。(事務所)
第2条 この財団は、主たる事務所を茨城県鹿嶋市に置く。2 この財団は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この財団は、恒久的平和を実現するための、情報通信技術(ICT)の活用と発展に寄与することを目的とする。(事業)
第4条 この財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ICTを活用した自由な発言や安全な論議ができる基盤環境を維持管理する事業
(2)恒久的平和を実現するための技術及びシステム開発を促進する事業
(3)恒久的平和を実現するために必要な知識や方法論を啓蒙する事業
(4)ICTに関連する組織や会議体を維持管理する事業
(5)ICT人材の育成に関する事業
(6)その他、この財団の目的を達成するために必要な事業2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。ただし、日本国外での情報収集やシステム利用を妨げない。
第3章 資産及び会計
(財産の拠出)
第5条 設立者は、別表の財産を、この財団の設立に際して拠出する。(基本財産)
第6条 この財団の基本財産は、以下の各号に掲げるものとする。
(1)設立に際し基本財産として寄付された財産
(2)設立後基本財産として寄付された財産
(3)設立後理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産(基本財産の維持管理、運用及び処分)
第7条 基本財産の維持管理及び運用は、この財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって、評議員会において別に定めるところにより行う。
2 基本財産の一部を処分し、又は担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得ることを要する。
(事業年度)
第8条 この財団の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この財団の事業を推進するために必要あるときは、評議会は、その決議により、事業計画書及び収支予算書の作成を指示できる。この財団の事業計画書、収支予算書を作成する場合は、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。なお、これを変更する場合も、同様とする。2 前項で作成された書類については、主たる事務所及び従たる事務所を置いている場合は従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。なお、従たる事務所がある場合は、次の書類を従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事ならびに評議員の名簿
(4)理事及び監事ならびに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(特別会計)
第11条 この財団は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の決議を得て、特別会計を設けることができる。2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(借入金)
第12条 この財団は、資金の借入れをしようとすると きは、その事業年度の収入額を上限とし返済期間が1年未満のものを除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。
(剰余金の不分配)
第13条 この財団は、剰余金の分配を行わない。
第4章 評議員
(定数)
第14条 この財団に、評議員3名以上を置く。(選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般法人法の規定に従い、評議員会において行う。2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)3 評議員は、この財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、法令に定るところにより、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。(職務及び権限)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する事項の決議に参画するほか、法令及びこの定款に定めるそのほかの権限を行使する。(任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第18条 評議員に対し、各年度の総額が99万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支給することができる。
2 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。なお、この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第19条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第20条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任及び解任
(2)理事、監事及び会計監査人の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)評議員に対する報酬等の支給基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の二種とする。2 定時評議員会は、年一回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催できるものとする。
(招集)
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第23条 代表理事は、評議員に対して、評議員会の日の5日前までに、次の各号に定める事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。ただし、評議員全員の同意があるときは、この手続きを要しない。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)評議員会の目的である事項があるときは、その事項
(3)その他法令で定める事項2 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、代表理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
(議長)
第24条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により定める。(定足数)
第25条 評議員会は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第26条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令及びこの定款で定められた事項3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。なお、評議員の候補者の合計数が第14条に定める定数を上回る場合、若しくは理事又は監事の候補者の合計数が第31条第1項各号にそれぞれ定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第27条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、その事項について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。(報告の省略)
第28条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。(議事録)
第29条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。2 前項の議事録には、議長のほか、その評議員会に出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印するものとする。ただし、第27条による決議の省略又は第28条による報告の省略があった場合、若しくは電磁的記録により議事録を作成した場合は、これを省略できるものとする。
(運営に関する細則)
第30条 法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、必要に応じ、評議員会において別に細則を定める。
第6章 役員
(役員の設置)
第31条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 2名以内2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。
3 前項のほか、理事のうち1名を副理事長とすることができるものとし、副理事長をもって法人法上の代表理事とする。
4 前項のほか、理事のうち1名を専務理事とすることができるものとし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第32条 役員は、評議員会の決議によって選任する。2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副理事長は、理事会の決議によって置くものとし、理事会の決議によって、理事長及び専務理事以外の理事の中から選定する。
4 専務理事は、理事会の決議によって置くものとし、理事会の決議によって、理事長及び副理事長以外の理事の中から選定する。
5 理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の三分の一を超えてはならないものとする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の三分の一を超えてはならないものとする。
7 監事は、この財団の理事又は使用人を兼ねることができない。また、第5項及び第6にある定めは、監事についても同様とする。
8 役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(理事の職務及び権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この財団を代表し、その業務を執行する。
3 第31条第3項により副理事長を置く場合において、副理事長は、理事長を補佐し、この法人を代表し、その業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の職務を代行する。
4 第31条第4項により専務理事を置く場合において、専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この財団の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事の権限は、理事会において別に定める。
6 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第34条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)各事業年度における計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正な行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認められるときは、その調査の結果を評議員会において報告すること。
(6)その他法令により定められた監事の職務を執行すること。2 監事は、次に掲げる権限を行使することができる。
(1)いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この財団の業務及び財産の状況を調査すること。
(2)前項第4号に定める報告をするために必要があるとき、理事長に理事会の招集を請求すること。
(3)前号において、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合において、直接理事会を招集すること。
(4)理事がこの財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又は行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの財団に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対して当該行為をやめることを請求すること。
(5)その他法令に定められた権限を行使すること。(会計監査人の職務及び権限)
第35条 この財団の事業を推進するために必要あるときは、評議会は、その決議により、会計監査人を設置することができる。会計監査人は、この財団の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書、財産目録並びにキャッシュフロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの3 その他法令により定められた会計監査人の職務を執行する。
(役員の任期)
第36条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第31条第1項各号にそれぞれ定める定数に足りなくなるときは、任
期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。5 理事長は、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第37条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する
ことができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(役員の報酬等)
第38条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対し、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。2 役員に対して、その職務を行なうために要する費用を弁償することができる。なお、この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第39条 理事が次の各号にある取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの財団の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの財団との取引
(3)この財団が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてするこの財団と当該理事との利益が相反する取引2 前項各号の取引をした理事は、取引の後に遅滞なく、理事会においてその取引の重要な事実を報告しなければならない。
(責任の免除)
第40条 この財団は、理事または監事の法人法第198条において準用される同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議によって、賠償責任額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができるものとする。(名誉会長及び顧問及び参与)
第41条 この財団に、名誉会長及び顧問及び参与若干名を置くことができる。2 名誉会長及び顧問及び参与は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じて助言すること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。3 名誉会長及び顧問及び参与は、理事会の同意を得た上で、理事長が任期を定めて選任し、解任の必要が生じたときは、理事会の同意を得た上で、理事長が解任する。
4 名誉会長及び顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支弁することができるものとし、支給基準については、理事会の決議により別に定める。
(専門委員)
第42条 この財団に、業務の執行に関して専門的事項を取り扱う任意の機関として、3名
以内の専門委員を置くことができる。2 専門委員は、理事長又は理事会から諮問された次の職務を行なう。
(1)業務の執行に関する専門的事項について調査すること。
(2)業務の執行に関する専門的事項について、理事長に助言すること。3 専門委員は、理事会の同意を得た上で、理事長が任期を定めて選任し、解任の必要が生じたときは、理事会の同意を得た上で、理事長が解任する。
4 専門委員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支弁することができるものとし、支給基準については、理事会の決議により別に定める。
第7章 理事会
(構 成)
第43条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第44条 理事会は、次の各号にある職務を行う。
(1)この財団の業務執行の決定
(2)この財団の規則の制定、変更及び廃止
(3)事業計画書の作成
(4)収支予算書の作成
(5)理事の職務の執行の監督
(6)理事長、副理事長又は専務理事の選定及び解職
(7)評議員会の日時、場所又は目的である事項の決定
(8)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備
(6)財団の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(7)第40条にある役員の責任の免除
(種類及び開催)
第45条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の二種とする。2 定時理事会は、年二回、毎事業年度終了後3箇月以内及び毎事業年度開始前に開催す
る。3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から理事長に対して、会議の目的である事項を記載した書面又は電
磁的方法をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第34条第2項第2号の規定により、監事から理事長に対して、理事会招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集及び招集の通知)
第46条 理事会は、理事長が招集する。2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を、開催日の5日前までに、各役員に対して通知しなければならない。ただし、役員の全員の同意があるときは、この手続きを要しない。
(議長)
第47条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。(定足数)
第48条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席
がなければ開催することができない。(決 議)
第49条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第50条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提
案について、その事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第51条 役員が、役員の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その
事項を理事会へ報告することを要しない。2 前項の規定は、第33条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第52条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもっ
て議事録を作成する。2 前項の議事録には、出席した理事長及び出席した監事が署名又は記名押印する。
3 前項の規定にかかわらず、理事長の選定又は副理事長の選定について決議した理事会
の議事録には、出席した理事及び出席した監事が署名又は記名押印するものとする。4 議事録を電磁的記録により作成したときは、第2項及び第3項の規定にある署名又は
記名押印によらず、法令の定める署名又は記名押印に代わる措置をとるものとする。
(運営に関する細則)
第53条 法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事
会において別に定める。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第54条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(合併等)
第55条 この財団は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第56条 この財団は、基本財産の滅失その他の事由によるこの財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第57条 この財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第58条 この財団の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。2 委員会の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(事務局)
第59条 この財団の事務を処理するため、事務局を設置する。2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 前各項のほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、理事長が別に定める。
第11章 賛助会員
(賛助会員)
第60条 この財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とすること
ができる。2 賛助会員は、理事会の定める ところにより、この財団の事業活動に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
4 前三項に定める もののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の決議を得て理事長が別に定める。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第61条 この財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(個人情報の保護)
第62条 この財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第63条 この財団の公告は、電子公告により行う。2 事故その他やむを得ない事由によって前項に定める方法による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第14章 補 則
(補 則)
第64条 この定款に定めるもののほか、この財団の運営に必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
第15章 附 則
(設立時の評議員)
第65条 この財団の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
設立時評議員 A、B,C (3名以上)(設立時の役員等)
第66条 この財団の設立時理事、設立時代表理事、および設立時監事は、次に掲げる者とする。設立時理事 ○○○○ ○○○○ ○○○○(3名以上)
設立時代表理事 ○○○○
設立時監事 ○○○○ ○○○○(1名)(最初の事業計画等)
第67条 この財団の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第9条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第68条 この財団の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月末日までとする。(設立者の氏名又は名称及び住所)
第69条 設立者の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。東京都千代田区(省略)
設立者 小川 秀治東京都千代田区(省略)
設立者 〇〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇(法令の準拠)
第70条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人ICT平和財団設立のため、設立者小川秀治ほか1名の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。
令和7年〇月〇日
設立者 小川 秀治
設立者 〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇
上記設立者2名の定款作成代理人
住 所
○○○○
別表第1 基本財産⑴(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
設立者 ○○○○
財産種別
場所、数量等
土 地
所在 東京都○○区○○□丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル建 物
所在 東京都○○区○○□丁目○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造3階建
床面積 1階 ○○平方メートル
2階 ○○平方メートル
3階 ○○平方メートル
この価額 金○○○万円設立者 株式会社○○
財産種別
場所、数量等投資有価証券 ××株式 ○○株
この価額 金○○○万円
別表第2 基本財産⑵(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産)
設立者 ○○○○
財産種別
場所、数量等美術品
絵画○点
○年○月以前取得
この価額 金○○○万円
以 上