ICT平和財団定款(案)

一般財団法人ICT平和財団 定款案

  • 第1章 総 則 (名称)
    第1条 この法人は、一般財団法人ICT平和財団(以下、「財団」という。)と称する。 (事務所)
    第2条 この財団は、主たる事務所を茨城県鹿嶋市に置く。
    2 この財団は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
  • 第2章 目的及び事業 (目的)
    第3条 この財団は、恒久的平和を実現するための、情報通信技術(ICT)の活用と発展に寄与することを目的とする。 (事業)
    第4条 この財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)ICTを活用した自由な発言や安全な論議ができる基盤環境を維持管理する事業
    (2)恒久的平和を実現するための技術及びシステム開発を促進する事業
    (3)恒久的平和を実現するために必要な知識や方法論を啓蒙する事業
    (4)ICTに関連する組織や会議体を維持管理する事業
    (5)ICT人材の育成に関する事業
    (6)その他、この財団の目的を達成するために必要な事業
    2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。ただし、日本国外での情報収集やシステム利用を妨げない。

※全文は、下記ファイル(HTML)にてご確認ください。

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